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【初めての不動産相続】登記手続きに必要な書類9つを一覧表で解説2025.02.28

不動産相続登記に必要な書類の一覧表
必要書類 | 取得場所 | 対象者 | 備考 |
①登記申請書 | 法務局のHPよりダウンロード、または法務局窓口 | 不動産を取得する相続人(または代理人) | 記入例を参照しつつ作成。物件の情報は登記事項証明書等で正確に確認して記載。 |
②遺産分割協議書 | 自作(相続人全員で作成) | 相続人全員 | 遺産分割協議が成立した場合に作成。相続人全員の署名・実印押印が必要。 |
③戸籍謄本(出生~死亡) | 本籍地の市区町村役場 | 被相続人 | 被相続人の出生から死亡までの連続したものを全て取得。除籍・改製原戸籍も含む。 |
④住民票 | 住所地の市区町村役場 | 不動産を取得する相続人 | 住民票には本籍の記載は不要。法務局への書類提出時は写し(原本)が必要。 |
⑤印鑑証明書 | 印鑑登録をしている市区町村役場 | 遺産分割協議に参加した相続人全員 | 遺産分割協議書に押印する実印の証明書。相続登記時の提出用。 |
⑥固定資産税納税通知書 | 毎年4~6月頃に市区町村(または都税事務所等)から送付 | 被相続人(または納税義務者) | 納付後に手元に残している場合は書類として利用可能。紛失時は役所で「固定資産評価証明書」を取得して代用可能。 |
⑦相続関係説明図 | 相続人が作成 | 相続人全員 | 法定相続情報一覧図の写しを取得した場合は不要。提出により戸籍の原本を返却してもらいやすくなる。 |
⑧収入印紙 | 郵便局、コンビニ、法務局 | 不動産を取得する相続人(または代理人) | 登録免許税を納付するために必要。固定資産税評価額×0.4%分を購入し、台紙に貼付。 |
⑨登録免許税印紙納付台紙 | 法務局に備え付け、または法務局のHPでダウンロード | 不動産を取得する相続人(または代理人) | 収入印紙を剥がれないよう貼り付けて提出。 |
不動産相続登記に必要な書類は9つ!

不動産相続登記を行うためには、以下でご紹介する9つの書類が必要となります。
①登記申請書
登記申請書は、不動産の相続登記手続きを法務局に申請する際に必要となる書類です。法務局の公式サイトからダウンロード、または法務局の窓口で入手できます。
記入にあたっては「どの物件を相続するか(不動産の表示)」「相続登記の原因と日付(相続発生日)」「課税価格(固定資産評価額)と登録免許税」などを正確に記載します。書類作成時のポイントとして、不動産の表示は登記事項証明書の記載とまったく同じにしましょう。
②遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員が話し合って「不動産を誰が相続するか」を決定した内容を書面化したものです。相続人全員の署名・実印での押印が必要となり、その際に印鑑証明書を添付します。
なお、被相続人が遺言書を残している場合や、相続人が1人しかいない場合、法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書は不要です。
③戸籍謄本
戸籍謄本は「被相続人が出生してから死亡するまでの一連のもの」と「相続人全員の現在戸籍」が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍で誰が相続人になるかを明確にでき、また相続人の現在戸籍を添付することで相続手続きに参加できる人物であることを証明します。
④住民票
住民票は「不動産を相続する人の住所を証明するために必要」な書類です。
また、被相続人の住民票は死亡と同時に除票となりますが、登記簿上の住所と被相続人の本籍地とが一致しない場合、「被相続人の住民票の除票」または「戸籍の附票」を使用して住所を遡って証明しなければなりません。
⑤印鑑証明書
印鑑証明書は、市区町村役場(または区役所)で印鑑登録を行った印鑑が実印であることを証明するための書類です。遺産分割協議書に実印を押す相続人全員の分が必要となります。
多くの相続手続きで要求されるため、余分に用意しておくとスムーズです。
⑥固定資産税納税通知書
固定資産税納税通知書は、毎年4~6月頃に市区町村役場や都税事務所などから固定資産税を納税義務者宛てに送付される書類です。この通知書には不動産の固定資産税評価額が記載されており、相続登記における登録免許税の算定根拠になります。
手元にない場合や紛失してしまった場合は、対象不動産のある役所で「固定資産評価証明書」を取得して代用しましょう。
⑦相続関係説明図
相続関係説明図は被相続人と相続人の続柄を図で示したものです。簡易的な家系図のようなイメージです。
相続登記の際には戸籍を一つひとつ確認せずに相続関係を把握できるため法務局の負担が軽減され、戸籍の原本を返却してもらいやすくなります。戸籍謄本を多く取得する場合は、必ず相続関係説明図を添付しましょう。
⑧収入印紙
収入印紙は、相続登記で納付する登録免許税を支払うために用いるものです。郵便局や法務局のほか、コンビニや一部金融機関でも購入可能です。
相続における所有権移転登記での登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」となります。相続する不動産が複数あるときは各評価額を合算します。
⑨登録免許税印紙納付台紙
購入した収入印紙を貼り付けるための用紙です。剥がれないようしっかりと貼付し、登記申請書とともに法務局へ提出してください。印紙を貼る位置が指定されている場合もあるため、事前に台紙の記載例を確認しておくと良いでしょう。
不動産相続登記に必要な書類の取得方法

ここからは、不動産相続登記に必要な書類の取得方法について解説していきます。
①登記申請書の取得方法
登記申請書は法務局のホームページからダウンロードするほか、直接窓口でも入手可能です。オンライン申請の場合は、登記・供託オンライン申請システムを利用すれば、パソコン上で作成した申請書データを送信できます。
②遺産分割協議書の取得方法
遺産分割協議書は市区町村役場などで入手する書式はなく、相続人全員が話し合った内容を自作でまとめます。不動産を相続する人の情報や取得財産の内容を正確に記載し、相続人全員が実印で押印してください。
③戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は、亡くなった人(被相続人)の本籍地や相続人の本籍地の役所で取得します。郵送請求も可能なので、平日になかなか役所へ行けない場合は郵送が便利です。戸籍謄本は何度か改製される可能性があるため、漏れなく確認して取得しましょう。
④住民票の取得方法
住民票は、不動産を相続する相続人の住所地の役所で取得します。被相続人の住民票の除票(除住民票)は、被相続人が最後に住民票を置いていた市区町村に請求します。これも郵送請求可能です。
⑤印鑑証明書の取得方法
印鑑証明書は、印鑑登録を行った役所でのみ取得可能です。基本的には、相続人が居住する市区町村で印鑑登録を行い、その市区町村の役所窓口または証明サービスコーナーで発行してもらいます。印鑑証明書は取得後も有効期限はありませんが、銀行などほかの手続きで新しめの発行日を求められる場合もあります。
⑥固定資産税納税通知書の取得方法
固定資産税納税通知書は、被相続人のご自宅などに保管されている場合が多いです。紛失している場合や見当たらない場合は、不動産所在地を管轄する役所や都税事務所等で「固定資産評価証明書」を取得して代用しましょう。取得には相続関係を証明する戸籍書類などが必要となります。
⑦相続関係説明図の取得方法
相続関係説明図は決まった書式はなく、相続人自身でWordやExcel、あるいは手書きで作成します。被相続人と相続人の氏名、生年月日、戸籍上の続柄等を家系図形式でまとめ、相続の全体像が分かるように記載しましょう。
⑧収入印紙の取得方法
相続登記で納める登録免許税分の収入印紙は、郵便局や法務局で購入できます。コンビニでの取り扱いもありますが、高額の印紙を扱っていない店舗もあるので注意しましょう。
⑨登録免許税印紙納付台紙の取得方法
印紙納付台紙は登記申請書とともに法務局で入手するか、法務局ホームページでダウンロードします。複数枚の印紙を貼る場合、金額に誤りがないように合計額を再確認して貼り付けましょう。
不動産相続登記時の手続きポイント・注意点

ここからは、不動産相続登記時の手続きポイントや注意点について解説していきます。
遺言で相続する場合は必要書類が異なる
遺言書がある場合、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要となるケースもあります。公正証書遺言であれば家庭裁判所での検認手続きは不要ですが、自筆証書遺言の場合は検認済証明書を添付しなければならないので注意してください。
法定相続分で相続する場合は遺産分割協議書が不要
相続人が複数おり、不動産を共有名義にするなど法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。ただし、不動産を共同名義にすることで将来的に不動産を処分しにくくなる恐れがあるため、慎重に検討しましょう。
相続登記に必要な書類には有効期限がない
戸籍謄本や印鑑証明書、住民票には有効期限がないとされています。ただし、発行後3~6ヶ月以内の書類を求められる手続きもあるため、ほかの相続手続き(金融機関など)に合わせて取得すると効率的です。
古い戸籍謄本や印鑑証明書も使用可能
何年前に発行したものでも法務局での登記申請には使用できるので、事前に取得した書類があれば問題ありません。ただし、被相続人の死亡日より前の発行である相続人の戸籍謄本は、改めて被相続人死亡後に発行されているかを再確認してください。
固定資産評価証明書については最新のものを添付
登録免許税を計算する基準となる固定資産評価額は毎年度更新されます。よって、固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書は、登記申請する日の属する最新年度のものを添付しましょう。
例外的に添付する戸籍に期限があるケースも
未成年者の法定代理人が申請する場合など、添付する戸籍に発行から3ヶ月以内の制限を設けている事例もあります。これは相続登記というよりは家庭裁判所や役所側の内部規定によるケースが多いので、該当する場合は念のため専門家へ確認してください。
不動産相続登記にお困りの場合は専門家へ相談
不動産を複数所有していたり、相続人が遠方に在住していたりする場合は、書類の収集も膨大になります。また、遺産分割協議が長引いている場合も、第三者である不動産会社などの専門家に相談してみましょう。手続きがスムーズに進められるほか、相続した不動産の活用方法についてもアドバイスが得られます。
まとめ
不動産の相続登記には、「登記申請書」や「遺産分割協議書」、「被相続人・相続人全員の戸籍謄本」「印鑑証明書」など、複数の書類が必要です。これらを正しく揃えて法務局に申請することで、名義がスムーズに変更され、今後の売却や活用も安心して行えます。もし相続登記の手続きや書類準備でお困りであれば、専門家への相談を検討するのがおすすめです。
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