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不動産の名義人が亡くなった場合、対象となる不動産は相続登記をしなければなりません。
この相続登記の申請をしないままでいると、10万円以下の罰金がかかってしまうため、注意が必要です。
また、空き家の放置や身内の遺産分割など、様々な問題が出てくるので、適切に対処していく必要があります。
姫路市の不動産相続でこんなお悩みはありませんか?
- 少しでも財産を残してあげたい
- 親の財産を損させたくない
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トップ住宅販売に依頼するメリット
- ①代表自らが対応します
わたくし寺田は30年以上姫路市で不動産業界に努めており、戸建てマンションをはじめ、工場など不動産全般を取り扱い、不良債権の処理なども対応してきました。
大手不動産会社とは異なり小規模の事務所ではありますが、だからこそ対応はスピーディーに、かつムラのないサービス提供を心掛けています。 - ②査定金額通りの売却を目指しています
当社では地域の流通価格をもとに根拠を持って査定額をお伝えしています。
そのため査定額と実際の売却額の大きなズレがほとんど起きません。
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当社では司法書士、税理士、弁護士との連携がありますので遺産相続のトラブルや煩雑な手続きの対応のやり方までフォロー可能です。
また、リフォーム業者や解体業者とのお付き合いがありますので築年数が古い物件の売却も対応いたします。
回収業者との取引もありますので遺品が多くてお困りの方もお任せください。 - ④訪問対応可能でご相談は無料です
姫路市を中心に、高砂、加古川、明石、神戸、太子、たつの周辺エリアで対応しております。
ご来店の難しい方はこちらからお伺いさせていただいておりますので、不動産のことでお悩みがございましたらご気軽にご相談ください。
相続前に確認すること
遺言で対象となる不動産を誰に相続させるか指定がある場合は、
原則、遺言書で指定された人があらたな所有者(名義人)となります。
相続登記に必要な書類をそろえ、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを申請します。
その際、遺言書の形式によっては家庭裁判所による検認が必要になるため、注意しましょう。
遺言書がなく相続人が複数いる場合、
亡くなった人の名義の不動産は、法定相続人全員の共有財産となります。
なぜなら、遺産分割協議は相続が発生したあとに行うのが基本で、話し合いをしている間は、まだ誰が不動産を相続するのか決まっていないからです。
所有関係は、「亡くなった人→法定相続人全員(共有)→遺産分割協議」といった流れで決まった相続人が所有者となります。
遺産分割協議がまとまらず、民法が定めた法定相続分の持ち分で相続する場合、
法定相続人全員の共有不動産として民法が定めた法定相続分通りに相続登記を申請します。
この場合の手続きと必要書類は、遺産分割協議による相続の場合とほぼ同じです。
しかし、遺産分割協議が行われていないため、遺産分割協議書はいりません。
空き家・土地を売却した方がいい理由
土地や建物を所有していると、固定資産税や都市計画税が発生します。
所有する家屋が倒壊の恐れ・衛生上の問題があると判断されると、
「空き家対策特別措置法」により行政指導の対象になります。
建物の修繕・撤去の勧告に違反すると、過料が課せられる可能性があります。
さらに「住宅用地の特例」を受けることもできなくなるため、土地部分の税金が高くなる点に注意してください。
管理が行き届いていない建物は、事故や事件に巻き込まれやすくなります。
たとえば近年多発している自然災害では、建物の損壊リスクが高まるでしょう。
もし倒壊や火災が発生すれば、近隣や通行人に被害が及ぶかもしれません。
また放火や不法侵入、住み着きといった犯罪に巻き込まれる可能性もあります。
物件相続の流れ
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step1
遺言書の有無・相続人の確認
遺産相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書が遺されている場合は、基本的にその内容に従って相続を進めることになります。 また、遺言書が遺されていなかった場合は、基本的に民法で定められた法定相続人が財産を相続します。
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step02
相続財産の確認
相続人の確定とあわせ、被相続人の財産を洗い出して特定し、財産目録を作成する作業も進めます。 不動産については、所有している不動産があると思われる市区町村役場で「名寄帳」を調べると、その市区町村内で所有している不動産を一覧で確認できます。
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step03
遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意に至るための協議です。 分割内容の合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員の署名捺印が必要となります。
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step04
不動産の相続登記をおこなう
遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、早めに法務局で相続登記をおこないましょう。
よくあるご質問
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- 相続した実家が空き家状態になっているのですが、相談できますか?
- ぜひご相談ください。事前の準備をせずに引き継ぐことで、空き家などの活用されない不動産が増えています。
管理状態の悪い空き家は、放置しておくと破損・倒壊の恐れがあるほか、放火・不法侵入・不法投棄なども起きかねません。
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- 今まさに相続でもめているのですが、相談できますか?
- どうぞご相談ください。
弊社では、どうすることがご家族の皆様にとって最適か、一緒に考えサポートさせていただきます。