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物件相続とは

相続登記の申請をしないままでいると、10万円以下の罰金がかかるため、注意が必要です。
不動産の名義人が亡くなった場合、対象となる不動産は相続登記をしなければなりません。
相続登記とは、簡単にいうと不動産の所有者の名義を亡くなった人から、新しく所有者となる人に変更する手続きです。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務化されます。
正当な理由がないのに相続から3年以内に相続登記の申請をしないままでいると、10万円以下の罰金がかかるため、注意が必要です。
相続に関する知識の一つとして、しっかりと覚えておきましょう。

相続前に確認すること

相続の方法によって登記手順や手続きに必要な書類が異なります。
遺言書による相続
check.01 遺言書による相続

遺言で対象となる不動産を誰に相続させるか指定がある場合は、
原則、遺言書で指定された人があらたな所有者(名義人)となります。

相続登記に必要な書類をそろえ、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを申請します。
その際、遺言書の形式によっては家庭裁判所による検認が必要になるため、注意しましょう。

遺産分割協議による相続
check.02 遺産分割協議による相続

遺言書がなく相続人が複数いる場合、
亡くなった人の名義の不動産は、法定相続人全員の共有財産となります。

なぜなら、遺産分割協議は相続が発生したあとに行うのが基本で、話し合いをしている間は、まだ誰が不動産を相続するのか決まっていないからです。

所有関係は、「亡くなった人→法定相続人全員(共有)→遺産分割協議」といった流れで決まった相続人が所有者となります。

法定相続分による相続
check.03 法定相続分による相続

遺産分割協議がまとまらず、民法が定めた法定相続分の持ち分で相続する場合、
法定相続人全員の共有不動産として民法が定めた法定相続分通りに相続登記を申請します。

この場合の手続きと必要書類は、遺産分割協議による相続の場合とほぼ同じです。
しかし、遺産分割協議が行われていないため、遺産分割協議書はいりません。

空き家・土地を売却した方がいい理由

税金が高くなる
point.01 税金が高くなる

土地や建物を所有していると、固定資産税や都市計画税が発生します。
所有する家屋が倒壊の恐れ・衛生上の問題があると判断されると、
「空き家対策特別措置法」により行政指導の対象になります。

建物の修繕・撤去の勧告に違反すると、過料が課せられる可能性があります。
さらに「住宅用地の特例」を受けることもできなくなるため、土地部分の税金が高くなる点に注意してください。

事故や事件に巻き込まれやすくなる
point.02 事故や事件に巻き込まれやすくなる


管理が行き届いていない建物は、事故や事件に巻き込まれやすくなります。
たとえば近年多発している自然災害では、建物の損壊リスクが高まるでしょう。

もし倒壊や火災が発生すれば、近隣や通行人に被害が及ぶかもしれません。
また放火や不法侵入、住み着きといった犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

物件相続の流れ

  • step1
    遺言書の有無・相続人の確認
    遺言書の有無・相続人の確認

    遺産相続が発生したら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。遺言書が遺されている場合は、基本的にその内容に従って相続を進めることになります。 また、遺言書が遺されていなかった場合は、基本的に民法で定められた法定相続人が財産を相続します。

  • step02
    相続財産の確認
    相続財産の確認

    相続人の確定とあわせ、被相続人の財産を洗い出して特定し、財産目録を作成する作業も進めます。 不動産については、所有している不動産があると思われる市区町村役場で「名寄帳」を調べると、その市区町村内で所有している不動産を一覧で確認できます。

  • step03
    遺産分割協議
    遺産分割協議

    相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について話し合い、合意に至るための協議です。 分割内容の合意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全員の署名捺印が必要となります。

  • step04
    不動産の相続登記をおこなう
    不動産の相続登記をおこなう

    遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、早めに法務局で相続登記をおこないましょう。

よくあるご質問

  • 相続した実家が空き家状態になっているのですが、相談できますか?
    ぜひご相談ください。事前の準備をせずに引き継ぐことで、空き家などの活用されない不動産が増えています。
    管理状態の悪い空き家は、放置しておくと破損・倒壊の恐れがあるほか、放火・不法侵入・不法投棄なども起きかねません。
  • 今まさに相続でもめているのですが、相談できますか?
    どうぞご相談ください。
    弊社では、どうすることがご家族の皆様にとって最適か、一緒に考えサポートさせていただきます。

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