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任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利(期限の利益といいます)が失われてしまい、
お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。
残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し(競売)、その売却代金から貸したお金を回収します。
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利(期限の利益といいます)が失われてしまい、
お金を貸した金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。
残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に売却し(競売)、その売却代金から貸したお金を回収します。
任意売却が可能な期間
任意売却が可能となる期間は、競売が始まる前日までです。
期限の利益喪失から6~12カ月が目安となります。
借入れ先の金融機関によって、競売を申し立てるタイミングは異なります。
任意売却をした方がいい理由
point.01
市場相場に近い価格で売れる
任意売却では、細かな手順の違いはありますが、
基本的には通常の売却と同じように売却を行うため、相場に近い価格で売却することができます。
競売では市場価格相場の70%程度の価格になってしまうことを考えると、
通常の価格で売却できるのは任意売却の大きなメリットだと言えます。
point.02
住宅ローン残債は分割返済可能になる
一定期間以上住宅ローンを滞納すると、住宅ローン残債を一括返済する義務が生じます。
毎月の返済でさえ苦しいのに、一括で返済できるケースはほとんどありません。
しかし、任意売却を行えば、売却代金で住宅ローン残債を返済し、
残った住宅ローンは一括返済ではなく、滞納前と同じように分割して返済できるようになります。
任意売却の流れ
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step1
問い合わせ&査定
まずはご相談ください。不動産にどれくらいの価格がつくか査定させて頂きます。
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step02
任意売却の手続き・媒介契約
債権者への確認や各種手続きを行った後、弊社との媒介契約を締結いたします。
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step03
売買の開始
媒介契約を結びましたら売買の開始です。弊社にて販売活動させて頂きます。
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step04
締結
買主と売買条件について合意が得られたら締結に進みます。書類等は弊社にてご準備致します。
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step05
決済・引き渡し
売買契約後、売主・買主双方の準備が整ったら、不動産の決済と引渡しとなります。
よくあるご質問
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- 任意売却をすると、ブラックリストに載りますか?
- 任意売却をすることにより、ブラックリストに載るようなことはございません。
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- 住宅ローン支払い中の不動産は、売却できますか?
- ローンが残ったままの不動産。それでも売却はできます。
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- 住宅ローンを滞納し競売を申し立てられてしまいました。
- 競売を申し立てられてもまだ解決はできます。
しかし、このまま放っておくと損害金や競売費用が上乗せされてしまい解決困難になってしまいますのでご相談ください。